役員報酬を損金計上

定期同額給与とは


 役員に支払う報酬は原則として会社の損金にできないが、同じ額を毎月支払うとき(定期同額給与)は損金算入できることになっている。

 

 これは、役員の住宅光熱費を会社が支出するときのように、額が月ごとに変わる場合でも、「おおむね一定の額」を支払っているのであれば同様だ。

 

 定期同額給与のほか、所定時期に確定額を支給することを税務署に届け出て支払う給与(事前確定届出給与)と、会社の利益に応じて支給する給与(利益連動給与)は損金にできる。いずれにも該当しない役員給与は損金の額に算入されない。

 

 なお、役員報酬は現金の支給だけを指すのではなく、役員に資産を贈与したときや、役員が負うべき会社への債務を会社が放棄したときなど、経済的利益を与えたケースも含まれる。(2016/09/25)