株式会社の役員の任期は、2006年までは取締役が2年、監査役が4年だったが、それ以降は10年までの範囲で決められるように会社法が改められた。このため、前回の更新手続きから期間が空く会社が増えたことから、手続きを忘れる会社も多いようだ。とくに同一人物が改めて同じ役職に就く場合は手続きを忘れがちなので注意したい。
任期を迎える取締役や監査役が任期満了後も引き続き同じ役職に就くことを「重任」と言う。重任の際も株主総会での選任決議は必要で、その後に管轄の法務局で取締役の重任(再任)登記手続きをしなければならない。
重任登記を怠っていると、役員の増員の際などに法務局から受付を拒否されることがあるほか、裁判所に制裁金を科されることもある。過去に遡って重任登記をやり直すには、例えば取締役の任期が2年の株式会社なら、2年ごとに開催してきた定時株主総会の議事録に役員の選任決議について記載し、重任登記手続きの申請書類に添付して提出する必要がある。(2018/11/22)