会社が役員に対し、固定給に加えて営業成績に応じた歩合給を支給すると、歩合給の支払いは損金に算入できない。
役員への給与は、毎月同じ額を会社が支払っているときは「定期同額給与」として損金に算入できる。だが、役員への歩合給支払いは定期同額給与にならない。
ただし、「使用人(社員)兼務役員」への歩合給は損金に算入できる。例えば取締役兼営業部長に対して、営業社員としての歩合給を支給する場合などがこれにあたる。(2017/02/14)