相続や贈与の際、家屋の評価額は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出する(倍率方式)。現在のこの倍率は1倍、つまり固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額になる。
では、固定資産税の評価額が計算されていない「建築途中の家屋」はどのように計算(評価)するのだろうか。
建築途中の家屋を贈与で受け継いだときは、財産を取得した時点の工事進捗率を建築会社に計算してもらう。そして、その日までに支払った建築費のうち、進捗率に対応する価額(費用現価)を算出し、その7割を家屋の評価額とする。
例えば、工事代金3000万円で、課税時の工事進捗率が4割のときは、費用現価は「3000万円×0・4」で1200万円となり、その7割の840万円が家屋の評価額になる。(2016/05/30)