延納すると利子税が発生

罰則的な意味合いの延滞税には高い税率


 税金の納付が遅れると、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じた額の「延滞税」がかかる。ただし、法定申告期限までに納付税額の半額以上を納付すれば、残りの税額の納付期日を延長する「延納」が認められる。

 

 延長すると期間に応じて「利子税」が必要となる。延滞税の利率は納期限から2カ月以内は年あたり2・6%(平成30 年。29年は2・7%)、2カ月経過後は年8・9%(同9・0%)。一方、利子税の利率は年1・6%(平成30年。29年は1・7%)となっている。

 

 納付が遅れたときにかけられる延滞税は、延納の際の利子税と比べて高く設定されていることが分かる。法に則って納税時期を先延ばしする人が課税される利子税と違い、延滞税には法で定めた期限に納付しなかったことに対する罰則的な意味合いが含まれている。ペナルティーとして払うものであることから高い税率が設定されているわけだ。

 

 なお法人税の後払いでも延滞税や利子税が掛かり、延滞税は損金化が認められていない一方、利子税の支払いは会社の損金になる。(2018/03/07)