マイホームを店舗としても使っている個人事業者が、その店舗併用住宅を売って、別の住宅に買い替えたときは、居住用財産に適用される「3千万円の特別控除」と、事業用財産に適用される「買い替え特例」をそれぞれ利用できる。
マイホームに適用される特別控除は、受け取った譲渡所得から3千万円までを差し引けるもの。一方の事業用資産の買い替え特例は、別の事業用資産に買い替えたときに、納税額の一部を繰り延べして、売却時点での納税額を少なく抑えられる制度だ。
3千万円の特別控除を受けられるのは、店舗併用住宅のうち、居住のために使っていた部分に限られる。ただし、マイホームとしての使用割合が90%以上であれば、全体を居住用に使っていたものとみなして特例を受けることができる。(2016/11/21)