飲食業を営んでいると、店舗の新築時や改築時に、常連客や取引先から祝い金を受け取ることがある。祝い金は売上ではないが、税務上では事業所得の総収入金額に算入しなければならない。事業所得の総収入金額には、商品の販売代金や請負代金、報酬、料金といった事業活動本来の収入のほかに、事業遂行に付随して生じる収入も含まれるためだ。
その金品を受けた年の事業所得として計上する。なお、店舗前に飾る花輪は事業に付随して得た収入とはいえないので、その代金分を総収入金額に算入する必要はない。
ちなみに、開店祝いにライターや灰皿、キャンドルなどを贈るのはタブーとされる。火事を連想させるためだ。赤い花でさえNGとされることもある。(2016/06/05)