老齢基礎年金などの公的年金は年に6回、偶数月の15日に前月までの分が支給されることになっている。そのため年金受給権者が死亡すると、本人が受け取れない年金が発生するので、遺族が受け取ることになる。
未受給の年金は遺族が固有の権利として請求するものであるため、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象からは外されている。
故人に代わって年金を受け取る遺族は民法上の相続人の範囲と異なり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族で、年金を受け取れる順位もこの並びの通りだ。
故人の死亡当時に生計を一にしていることという条件があるため、同居している叔父さんがいれば、家を出て独立している息子よりも上位となる。遺族が受け取る際には、遺族年金の請求とは別に、年金事務所で請求手続きする必要がある。
受け取った年金に相続税はかからないが、遺族の一時所得として扱われることから、所得税が課税されることは覚えておきたい。(2020/10/23)