昨年末に手術を受けるために入院して、今年になってから退院したとする。病院に支払う費用は100万円で、そのうち80万円を12月に、20万円を1月に支払い、この入院に対する保険金50万円を2月に受け取った。この保険金はどちらの年の医療費から差し引くべきか。
医療費の補てんが目的の保険金は、医療費控除の計算上、受け取った年にまとめて医療費から引くのではなく、それぞれの年の医療費の額の割合に応じて差し引く。昨年と今年の支払い額の比率は4:1(80万円:20万円)なので、昨年分は50万円の5分の4である40万円を支払額80万円から差し引き、40万円が医療費控除の対象となる。
なお、保険金の額が確定申告の時点で未確定の場合は、おおよその額を見積もって医療費から控除する。実際に受け取る金額が申告と異なることになれば、修正申告や更正の請求で税額を訂正することになる。(2019/02/06)