年の途中で年末調整が必要なケース

死亡、海外赴任、パートも


 従業員が退職すれば、原則的に年末調整の対象にはならない。しかし、退職者によっては、年の中途で年末調整を行わなければならないケースがある。

 

 まず、その年に死亡したことで退職扱いになった人が該当する。また、著しい心身の障害が原因で退職し、かつその年のうちに復職できそうにない人(退職後に再就職して、給与を受け取る見込みのある人は除く)。さらに、12月に支給されるべき給与を受け取った上で退職した人などだ。

 

 また、パートタイマーも対象となることがある。本年中に支払いを受ける給与額が103万円以下の人で、その年に他社から給与をもらう見込みのない人が該当する。

 

 退職者ではないが、海外支店に転勤したことにより年度途中で「非居住者」となった人も年末調整が必要だ。ちなみに非居住者とは、日本国内に居住する場所がなくなって1年以上経った人を指す。つまり、年の途中からではなく、その年を通して海外に居住していれば、当然、年末調整の対象外となる。(2018/01/24)