差し押さえ前に詐害行為

二次納税義務とは?


 国税当局から差し押さえを受けそうになった滞納者が、財産を配偶者や子に贈与して差し押さえを回避しようとすることを詐害行為という。

 

 この詐害行為をしても、国税当局は財産を譲り受けた「第二次納税義務者」をターゲットにして差し押さえを実行できるので、滞納者の配偶者や子は財産を確保できるわけではない。

 

 第二次納税義務者になるのは、納税者(滞納者)の所得で生まれた財産を持っている一定の人。納税者と生計を一緒にする配偶者や親族が該当する。

 

 また、滞納者が会社の代表者の場合、その会社の無限責任社員、清算人、残余財産の配当を受ける人なども第二次納税義務者となる。

 

 第二次納税義務者に対する財産の差し押さえは、所有している財産を根こそぎ持っていくものではない。差し押さえられる財産はあくまでも滞納者から譲り受けた財産だけだ。自らが築いた財産まで持っていかれるわけではない。

 

 さらに、滞納者が滞納している税金の法定期限1年前以降に第二次納税義務者に贈与された財産までが差し押さえの対象とされている。(2016/07/28)