少額資産なら初年度に一括償却

カーテンは部屋ごとに計算


 会社が使う事業用の固定資産(減価償却資産)は、購入したときに資産に計上し、法定耐用年数に応じて数年にわたって損金にするが、減価償却資産のうち「取得価格が10万円未満のもの」と「使用可能期間が1年未満のもの」に限っては購入して使い始めたときに全額を損金にできる。また、資本金1億円以下の中小企業であれば、租税特別措置法により、年間合計300万円までは取得価格30万円未満の資産を一括償却できる。 

 

 セット販売されているものは、「セット価格」が取得価格となる。応接セットはテーブルと複数の椅子がセットで販売されているので、1組で10万円以上なら少額の減価償却資産にはならない。カーテンも1枚ではなく、ひとつの部屋で数枚を合わせて使うものなので、部屋ごとにセットの価格で判断する。

 

 「使用可能期間が1年未満のもの」は、一般的に消耗性の高い資産で、かつ平均的な使用状況や補充状況から判断して使える期間が1年未満のものをいう。国税当局では使用可能期間が1年未満のものの例として、テレビ放映用のコマーシャルフィルムを挙げている。コマーシャルフィルムは通常、減価償却資産に計上し、法定耐用年数2年で減価償却するが、「テレビ放映期間は1年未満が一般的」として、使用可能期間を1年未満としている。(2017/01/31)