相続税額の計算で居住用の土地の評価額を8割減らせる「小規模宅地の特例」は、被相続人が生前住んでいた場所であれば、土地の330㎡の部分まで利用できる。
両親と子どもが660㎡の敷地に建つ家に住んでいた場合、父親の死亡によりその配偶者である母親が土地すべてを相続すると、土地の半分までしか特例を適用できない。
そして母親が死亡して土地の全てを子が相続する際にも、また半分についてしか特例を使えない。
この場合、母と子で330㎡ずつ相続して小規模宅地の特例を利用する。母親が死亡した際には子が相続する330㎡すべてに小規模宅地の特例を利用できるので、税負担を軽減することが可能だ。特例を利用する際には、将来的に訪れる次の相続も見据えて活用したい。(2020/10/02)