相続した居住用の土地のうち、330㎡までの部分の税額を8割減額する特例(小規模宅地の特例)を配偶者以外の親族が適用するためには、ほかにマイホームを持たず、相続開始直前にその家で被相続人と同居しており、相続税申告期限までそこに住んでいる必要がある。
ここでいう「同居」について、次のようなケースで考えてみる。父の所有していた家屋に、長男、その配偶者、子どもが同居していたとする(被相続人の配偶者はすでに死亡)。長男が転勤で他県に単身赴任となり、家屋には父、長男の配偶者、子が住んでいた。長男が転勤から戻ってこないまま、父が死亡。家屋と土地を相続した長男の単身赴任は、相続税の申告期限まで続くことが決まっているとする。
このケースでは、相続人である長男は相続開始直前にそこに住んでいなかったことになる。しかし、妻と子が住んでいる以上、単身赴任が終わればその家に帰ってくることが明らかなので「生活の拠点」とみなされ、小規模宅地の条件である「同居」を満たすことになる。
このため、小規模宅地の減額の特例の適用を受けることが可能となる。国税当局によると、配偶者や子の日常生活の状況、家屋への入居目的、家屋の構造、設備の状況などの条件から総合的に適用の可否を判断するという。(2014/07/15)