家族従事者の経費性認めない所得税法56条

国連も見直しを勧告


 「白色申告」では、家族従事者の労賃が必要経費と認められない。これは、所得税法56条の規定によるものだ。同法によると、家族従業者が働いた分の賃金は事業主の所得となり、事業専従者が配偶者であれば86万円、配偶者以外の家族なら50万円が控除されるだけだ。

 

 この法によって、家族従事者が社会保障や行政手続きなどの面で不利な扱いを受けているとして、改正を求める動きが全国で起きている。すでに、同法の改正を求める意見書を採択した自治体が約500もあるという。

 

 国のスタンスは「青色申告を選択することで給料を経費にできる」というものだが、あくまでも選択権は自営業者にあり、申告の仕方で経費性が変わること自体が「納税者差別」であると指摘する声も根強い。

 

 また2014年からはすべての中小業者に記帳が義務化されているため、「青色になればいい」という意見そのものが説得力を欠いている。世界の主要国では家族従事者の働き分が必要経費と認められている。国連女性差別撤廃委員会は2016年、日本政府に対して「家族従事者である女性の経済的な自立を妨げている」として同法の見直しを勧告している。(2018/08/22)