家族の誰かが入院することになっても、夫婦共働きの家庭などであれば24 時間の付き添いが難しいため、家政婦さんに世話を頼むことがある。このときの費用は医療費控除の対象になるのだろうか。
医療費控除の対象となる医療費には、医師による診療・治療の対価のほかに、「保健師、看護師、准看護師による療養上の世話の対価」として支払った費用も含まれている。ここでいう保健師、看護師、准看護師とは、保健師助産師看護師法に規定するものだが、そこには「これに準ずる人」も加えられていて、「療養上の世話を受けるために特に依頼したもの」への対価も含まれているのだ。
このため、療養上の世話のため家政婦に支払った費用は全て医療費控除の対象となる。また、家政婦紹介所に支払う紹介手数料も、控除の対象となるので覚えておきたい。
なお、家政婦(家事使用人)は、れっきとした労働者であるにもかかわらず、経営者の「同居の親族」と同様に労働基準法の適用外となっている。つまり、雇用される「労働者」ではないため、労災や雇用保険の被保険者になれないということだ。しかし、家政婦紹介所から紹介してもらった家政婦は、その紹介所に雇用される労働者として扱われている。(2018/05/24)