学資保険の契約の内容によっては保険金の受け取りが入学金の支払いに間に合わないこともあるので注意が必要だ。
学資保険の保険金を受け取る時期について、契約書に「18歳の年単位の契約応当日(2月1日)」と記されているとする。これは、子どもが18歳になった後の最初の2月1日に保険金を受け取れることを示す。
この契約では、早生まれの人のうち2月2日以降に誕生日を迎える人の場合、「18歳になった後の最初の2月1日」が、高校を卒業してから1年近く経った時期となる。卒業する年の2月に教育資金が必要なら、「17歳の年単位の契約応当日(2月1日)」に保険金を受け取れる契約にしなければならない。
学資保険は、仮に満期前に親が死亡したときは保険料の支払いが免除され、子どもは満期時に満期保険金を受け取れる仕組みなので、親の生死にかかわらず教育資金を確実に準備することが可能となっている。
ちなみに「年齢計算ニ関スル法律」と「民法第143条(暦による期間の計算)」では、「誕生日の前日が終了するとき(午後12時)に年をひとつとる(満年齢に達する)」とされている。4月1日生まれの人と4月2日生まれの人の誕生日は1日しか違わないのに、学年がひとつ異なるのはこのためだ。(2018/04/10)