子会社が倒産の危機に直面すれば、親会社が救済の手を差し伸べることもあるだろう。しかし、運転資金の貸し付けにあたって、通常なら当然受け取るはずの利息を取らないと、その利息相当額の経済的利益を提供したとみなされるので注意が必要だ。
貸した金は寄付として扱われ、損金不算入となる。資金援助を受けた子会社側にも、その利息相当額の受贈益が発生していると判断される。また、利息が相場より低い利率あれば、その差額も「寄付として受けた金」とされる。
親会社が子会社に対する債権を放棄すれば、その金額が一定の限度額を超えた分はやはり寄付金として扱われて損金算入できない。ただし、子会社の倒産防止のため「やむを得ないもの」で、合理的な再建計画に基づく相当の理由があると認められれば、貸し倒れ損失として損金算入が認められる。(2020/02/17)