婚姻20年以上の住宅贈与特例

住居兼店舗もOK


 結婚して20年以上の夫婦の間で行われる住宅の贈与は、贈与税の基礎控除枠110万円とは別に、2千万円までは贈与税が課税されない特例の対象となる。あくまでも居住用の住宅の贈与が対象で、贈与する不動産が店舗併用住宅なら、店舗部分は対象外となるのが原則だ。

 

 ただし建物全体に占める店舗部分の割合が1割未満なら、全てを居住用とみなせることになっている。住宅の大部分がプライベートのスペースであれば店舗部分も含めて2千万円まで非課税になるというわけだ。

 

 店舗併用住宅を贈与した場合、居住用の部分から先に贈与したものとして非課税額を算出する。店舗併用住宅の金額が3千万円、店舗部分は全体の3分の1とすると、居住用の部分に相当する2千万円(=3千万円×3分の2)を先に贈与したものとして計算するので、2千万円の非課税枠をフルに使えることになる。(2018/11/12)