取引先との契約締結時に交わす文書に記載された金額が一定額を超えると、印紙税の対象になる。文書ごとに課税されるので、契約書を2通作成し、「甲乙共に1通ずつ保管する」というときは、2通それぞれに印紙税が掛けられる。一方で、「1通作成して甲が保管する」といった内容であれば1通分の印紙で済む。
では、原本を甲が保管し、乙にコピー機で複写した契約書を渡したときは、そのコピーのやり取りは印紙税の課税対象になるのだろうか。
国税庁によると、単なる控えとするためのコピー、複本は原則として課税文書にならないとしている。ただし、コピーであっても、契約当事者双方または相手の署名押印があるなど、「契約の成立を証明する目的で作成された」ということが文書上明らかであれば印紙税が必要になる。
平成26年度の印紙収入は1兆350億円で、国の税収の1・9%を占める。国にとっては手放せない税収になっている。(2016/06/01)