多数離職届の対象者

70歳まで引き上げ


 事業規模の縮小などにより1カ月以内に30人以上の退職者が見込まれる場合は、最初の離職者が出る1カ月前までに「再就職援助計画」を職業安定所(ハローワーク)に提出して、認定を受けることが雇用対策法で義務づけられている。

 

 また、理由を問わず1カ月以内に30人以上の退職者が発生する場合も、最後の退職者が発生する1カ月前までに、やはり職安に「大量雇用変動届」を提出しなければならない。

 

 これに加え、1カ月以内に5人以上の高年齢者を解雇する場合には「多数離職届」を提出することが高年齢者雇用安定法で義務付けられている。

 

 そして2021年4月からは70歳までの就業機会の確保が努力義務となることに伴い、45歳から65歳までだった多数離職届の対象者が70歳にまで引き上げられる。

 

 新型コロナウイルスの感染拡大や働き方改革などにより、雇用環境に大きな変化がみられる。届け出の様式の変更点などはしっかりと把握しておく必要があるだろう。(2020/12/14)