外国人労働者の扶養控除

国外の家族も控除対象


 外国人労働者が日本で得た賃金を故郷へ送金する場合、その家族は「国外居住親族」となり、扶養控除等の適用を受けることになる。

 

 所得税を計算する際の「控除対象扶養親族」とは、「居住者の親族でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者で、年齢16歳以上の者」を指す。国外居住の親族を控除対象とするには、「親族関係書類」と「送金関係書類」という提出書類が必要となる。

 

 前者は「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」であることを証明するためのもので、「戸籍謄本その他これに類する書類」「出生証明」「婚姻証明」が該当する。身分証明書といっても「運転免許証」や「パスポート」のみでは認められない。

 

 「送金関係書類」とは、金融機関が行う為替取引により居住者が国外の親族に支払いをしたことを明らかにする書類を意味する。クレジットカード発行会社による商品の購入代金に関する書類も含まれる。(2020/02/14)