商取引上、取引先に商品を引き渡した時点ではまだ販売価額が確定していないことがある。
決算を迎えて売価が確定していないのであれば、その時点での売価を適正に見積って、売上に計上しなければならない。その後、確定した売価と見積りの売価が異なってしまったときは、確定した時点の事業年度に差額を修正する。見積売価を低めに設定して売上が計上されていれば、結果的に収益の一部を翌期に繰り延べることになる。
一方で、売価は確定していても、売上の原価となる費用が決算日までに確定していないこともある。この場合も原価を適正に見積って売上原価を計上しなければならない。確定した原価と見積りの原価が異なるときは、その確定した事業年度に差額を修正する。
見積原価の設定によっては結果的に節税につながることもある。ただし、見積りがあまりにも現実とかけ離れていると利益調整とみなされてしまうこともあるので、注意が必要だ。(2016/10/15)