固定資産を修繕したときの費用は税務上、「修繕費」としてその年に費用計上する。
しかし、たとえ社会一般的には〝修繕〞とされるものでも、固定資産の価値を高める修理や改良をしたときは、「資本的支出」として、耐用年数に応じて費用計上する。
費用計上できるという点では同じだが、計上できる年数(回数)が異なるので注意が必要だ。例えばアパートの壁紙を張り替えたときの費用は、修繕費として損金に算入できる。
壁紙を新しくすれば建物の取得価額にプラスの影響を与えるが、「通常の維持管理のため」または「毀損した建物の原状回復のため」とみなされることから、固定資産の価値を高める修理(資本的支出)とはならない。(2016/08/03)