土地の贈与には向かない?

相続時精算課税制度


 相続時精算課税制度は、生前に贈与を受けた財産について、親や祖父母の死亡時に相続財産に合算して、最終的に相続税で清算する制度だ。

 

 相続が発生した際には贈与時点での評価額で税額を算出するため、贈与から相続までの期間に値上がりする可能性が高い財産を贈与しておくことで相続税対策にもなる。

 

 だが、土地の贈与には他の財産にないデメリットもある。相続税対策では欠かすことのできない「小規模宅地等の特例」は、相続時精算課税制度を利用した贈与には適用できない。

 

 また、生前贈与を受けた土地や建物などは物納にも使えない。さらに相続時には免除される不動産取得税も課税される。相続で引き継ぐよりトータルで損をする可能性もあるので、制度利用の際には念入りに検討したいところだ。(2020/06/26)