同居している子の医療費

結婚後に親が支払っても控除対象


 医療費控除の対象になるのは、自分もしくは生計をともにしている人のために支払った医療費だが、支払い時点で一緒に暮らしていない人の医療費も控除対象になることがある。

 

 控除対象の親族は、医療費を支払うべき理由が生じた時期もしくは医療費を支払った時期に一緒に住んでいればよい。例えば、同居している娘が病気で入院し、その入院費を支払う前に退院したとする。その後、結婚して別々に生活するようになってから親が支払った入院費は、医療費控除の対象として親の所得から控除できる。

 

 なお、別居していても、生活費、学資金、療養費の送金が行われているときは、税務上は生計をともにしていることになる。(2017/04/19)