受け取り方で異なる保険金の税金

実際の支払者と受取人をチェック


 生命保険の保険金は、保険者と契約者と保険金受取人をどう設定するかによって、3種類の異なる税金がかかる。

 

 例えば契約者と受取人が同じであれば、生命保険金にかかる税は所得税となる。親子間での相続に当てはめてみると、息子が契約者・保険金受取人となり、父親を被保険者としたケースがこれに当てはまる。保険金は一時所得となり、受け取った保険金から支払った保険料と特別控除50万円を差し引き、それを2で割った額に所得税の税率をかける計算になる。

 

 次に、契約者と被保険者が父親、受取人が息子というようなケースで死亡保険金が支払われると、かかる税金は相続税になる。所得税に比べれば税額が高くなるものの、相続税についてのみ適用できる「生命保険金の非課税枠」が使える。非課税枠は「相続人の人数×500万円」で、相続人の数が多ければ、こちらのほうが所得税より税負担を抑えられることもある。

 

 最後に、契約者が被保険者でも保険金受取人でもない場合は、かかる税は贈与税となる。例えば、被保険者が父親、契約者が息子、保険金受取人が孫というようなケースだ。保険金は息子から孫への贈与とみなされ、相続税の非課税枠も使えない。生命保険金のように大きな金額を一括贈与すると贈与税負担がかなりのものになってしまうので注意が必要だ。

 

 忘れないようにしたいのが、これらの条件はすべて、「契約者=実質的な保険料負担者」という前提の上に成り立っている点だ。名義上は息子が契約者であっても、保険料を実際に負担しているのが父親であれば、税務上では父親が契約者の立場にあるものとして解釈される。「契約者」とは名義上の契約者と同一ではない。

 

 今年から生保契約の名義変更に関するチェック体制が厳しくなり、これまでのように途中で名義変更を挟むことで過去の保険料負担者をうやむやにするということができなくなっているが、せめて今後支払っていく分については対策を講じたい。

 

 個人から個人への名義変更は、その時点では課税関係は生じず、死亡・満期・解約などの保険事故が発生した時点で課税が行われる。そのため名義変更をした上で、非課税の範囲内(年間110万円まで)の贈与などを続けていけば、支払能力のない妻や子どもを保険料負担者にすることも可能だ。(2018/12/17)