土地や建物を売ると、その利益から不動産の取得・譲渡に必要な費用を差し引いた「譲渡所得」に税金がかかるが、売却した不動産が生活の拠点として利用していたマイホームであれば、この譲渡所得から3千万円を控除する特例(居住用財産の譲渡所得の特例)を利用できる。
生活の拠点としていることが条件だが、転勤や転地療養で所有者がマイホームから離れていても、売却の直前まで配偶者や子が引き続きその家に住んでいれば適用される。夫が地方から東京に転勤で単身赴任していて、東京での生活が落ち着いてから地方に住んでいた妻子を呼び寄せ、地方のマイホームを売却するようなケースだ。
なお、特例の利用を目的に一時的に入居した家屋や、保養の目的で所有している家については認められない。(2016/10/06)