災害防止活動で功績のあった社員に金一封を支給した場合、その活動が社員の通常の職務の範囲外であれば「一時所得」となり、もともと災害防止の役割を担う守衛などへの支給であれば「給与所得」となる。
社内提案制度で事務作業の合理化、製品の品質改善、経費節約につながる工夫をした人に支給する金銭も同様に、その考案が職務範囲外であれば一時所得、範囲内であれば給与所得だ。
一時所得の金額は、その収入を得るために掛かった費用と最高50万円の特別控除額を総収入額から差し引いて計算する。また、所得税額を算出するときには、一時所得を2分の1にしたうえでほかの所得と合算する。つまり、給与所得として受け取るよりも社員の税負担が減ることになる。
このほか、人命救助で社会的に表彰されるなど、「会社にとっても栄誉」であることを称える目的で支給する金銭も一時所得となる。(2016/12/02)