不動産所得は、不動産収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算する。ここで損失(赤字)が出れば、事業所得、山林所得、譲渡所得の黒字と相殺(損益通算)できる。
ただし、不動産所得に関わる損失すべてを損益通算できるわけではない。相殺できない代表的な損失は、別荘のような生活に必要ではない資産の貸付に掛かるものだ。
また、土地を取得するために必要な借入金の利子に対応する部分の金額も同様。これらは損失がなかったものとみなされ損益通算の対象にならない。(2016/06/20)