自分が住んでいる家屋と土地を譲渡したときに、譲渡益の3千万円までは所得税が非課税になる制度がある。土地は家屋が建っていることが制度の利用条件だが、宅地を分割したことで発生した更地は、残りの宅地と合わせて制度を利用できる。
例えば長年住んでいた家と敷地を売却するにあたって、敷地は300㎡と比較的広く、買い手が見つからなかったので、150㎡ずつに分けることにしたとする。分割した敷地の片方には家屋が建っていない。
このようなケースでは、分割は敷地全体を譲渡するための対応であり、たとえ片方の土地に家屋がなくても、元々の土地全体で譲渡時の3千万円控除制度を使える。(2017/01/16)