「内縁の妻」の社会保険

厚生年金・健保では扱い異なる


 配偶者控除の対象となるのは、「民法の規定による配偶者」とされているため、婚姻届を提出していない内縁関係の人は対象にならず、税制では〝冷遇〞されている。しかし、社会保険制度では扱いが異なる。

 

 いわゆる内縁の妻であっても、会社員の配偶者として厚生年金保険の3号被保険者になれるほか、健康保険の被保険者の被扶養者にカウントされる。

 

 なお、配偶者控除で所得から差し引ける額は原則38万円だが、配偶者の年齢がその年の12月31 日時点で70歳以上であれば、控除額は48万円に引き上げられる。また、配偶者に一定の障害があれば、配偶者控除のほかに障害者控除として年27万円を控除できる。(2016/10/08)