重要犯罪の指名手配犯などを発見もしくは身柄確保に繋がる最有力情報を提供した人に授与される懸賞金は、正しくは捜査特別報奨金制度といい、2007年に警察庁により創設された。解決に寄与した情報の度合いに応じて、100万円から最高1千万円が支払われる。
情報提供者は突如として大きな金額を手に入れることになるが、この懸賞金を個人で受け取った場合は「一時所得」として課税対象となる。一時所得は、支出した金額と特別控除50万円を差し引いたうえで、その2分の1の金額をほかの所得と合算して総所得金額を求める。
このほか一時所得とされるのは、テレビのクイズ番組での賞金や商品、競馬や競輪の払戻金、生命保険金の一時金や法人から贈与された金品などあがる。宝くじやサッカーくじなどは当せん金付証票法により非課税扱いだ。
注意が必要なのは外国のくじ。外国のくじは、日本の宝くじと違って、懸賞金と同様の一時所得と見なされる。なお、警察職員やその親族、共犯者、情報を入手する過程で犯罪行為があった者は、懸賞金の支払対象外となる。身内を警察に売り飛ばして儲けようとしても無駄なわけだ。(2018/07/10)