入院費用として病院から請求される金額に、シーツや枕カバーのクリーニング代が含まれていることがあるが、これらの費用は入院するために必要な支出と税務上判断されるため、医療費控除の対象になる。
一方、患者自身のパジャマのクリーニング代は医師ではなく自分の判断で支出するものであるため、所得から差し引ける医療費にはならない。同じクリーニング代でも扱いが異なるので注意が必要だ。(2017/01/09)