消費税の免税事業者と課税事業者が合併した場合、吸収された側が課税事業者であれば、〝新社〟は合併直後から課税事業者となる。
吸収合併した会社の納税義務の判定は、「2事業年度前の課税売上高が1千万円を超えるか否か」といった通常の基準に加え、吸収された会社が課税事業者だったか否かで判断されることになる。
例えば、2020年4月〜21年3月を事業年度とする免税事業者が、20年9月1日に課税事業者を吸収合併したのであれば、20年4月〜8月は免税事業者、9月〜21年3月は課税事業者として申告する。
合併した事業年度以降は、通常の納税義務の判定に加え、吸収した会社の基準期間の課税売上高と吸収された会社の課税売上高の合計が1千万円を超えるか否かで判断することになる。(2020/10/21)