「借地権」も相続財産

遺贈・売却には地主の承諾が必要


 不動産の相続で見落としがちなのが「借地権」だ。故人となった被相続人の自宅が借地上に建っていると、相続人はこの借地権を相続することになる。

 

 借地権を相続する際には、地主の承諾や承諾料・名義書換料の支払いなどは必要ない。被相続人が地主と交わした契約が引き継がれる。だが、相続人ではない姪や甥が引き継ぐような「遺贈」のケースであれば、地主の承認と借地人の変更が必要となる。この場合はほぼ、承諾料・名義書換料が発生する。また、相続人が借地権を相続後、建物を売却することになれば、売却について地主の承諾と承諾料の支払いが必要となる。

 

 借地権には「普通借地権」と「定期借地権」の2種がある。普通借地権は契約期間の定めがなく、期間があっても更新されて繰り返し延長される。相続税評価額の計算式は、「自用地の評価額×借地権割合」とシンプルだ。

 

 一方、定期借地権は契約期間が終了するとともに地主に土地を返却しなければならない。そのため相続税評価額の計算式には、「複利年金現価率」など複雑な要素がたくさん入る。定期借地権の評価にあたっては、税理士などの専門家に相談するようにしたい。(2018/02/28)