個人名義で借りた事務所

法人設立後は会社の経費


 会社を設立する前に事業が動き出し、とりあえず先行して個人名義で事務所を借りておくということがある。法人登記が完了した段階で、事務所の賃料を会社の経費にするにはどのような手続きが必要なのだろうか。

 

 事務所の賃借料が会社の経費になるかどうかは、賃貸借契約の名義で判断するのではなく、事業活動に関連する支出であるかどうかという点で判断される。借りた物件を事務所、営業所、店舗などの用途で利用していれば、経費計上が認められる。法人の事業活動に関連する支出と証明できれば問題ないということだ。

 

 この考え方は事業活動に利用しているクルマや携帯電話、その他の設備なども同様で、会社設立前から所有している自動車を個人名義のままにしていても、実態として事業活動で利用していれば経費にしてなんら問題ない。

 

 ただし、プライベートでも利用しているなら、その利用割合に応じて経費になる部分を決めなくてはならない。そのため、個人と法人の区分を明らかにするためにも、契約更新などのタイミングにあわせて法人名義に変更しておくのが無難だろう。(2020/01/06)