保険外交員のリタイア

功労金は事業所得に


 生命保険会社と雇用契約を結んでいない外交員は少なくない。優秀な営業成績と抜群のキャリアを誇るこうした外交員がリタイアする際、その功績を称えるために会社が〝功労金〞を支給することがある。

 

 こうした功労金は、社員に支払われる退職金と同様の性質であるため、所得区分は「退職所得」と判断されがちだが、外交員の場合は少々異なる。退職所得とは、給与所得を受けている人が退職に際し、その在職中の勤務に対する報酬として、その使用者などから支給される一時的な収入を指す。

 

 給与は、一般的に雇用関係にある人へ支給されるものとされている。保険外交員は保険会社と雇用関係を結んでいないため、功労金は「事業所得」として取り扱われ課税される。(2017/07/02)