住宅ローン控除の落とし穴

土地だけではダメ


 マイホームとして建売住宅を購入したり、新築・増改築したりするときには住宅ローン控除の対象になるが、注意したいのは「家屋」のローン残高があるときにしか利用できないことだ。

 

 住宅ローン控除を使えば、家屋部分だけではなく、敷地部分の借入分の負担も軽減できる。

 

 しかし、控除する年の年末時点に家屋の借入金が残っていなくてはならないため、家屋は自己資金で建て、敷地はローンで手に入れたときは、住宅ローン控除は適用されない。(2016/12/27)