民法では「財産を受け渡す」という合意のもとで行う譲渡を贈与というが、税法ではそれだけではなく、本来の価格より低い額で財産を譲り渡すときも「みなし贈与」として贈与税を課税する。
みなし贈与になるのは、低額譲渡、債務を持っている人が債務免除されたときの免除益、親族間の低利子借入などのやり取りが含まれる。
低額譲渡で見てみると、時価8千万円の土地を3千万円で譲ったとき、差額の5千万円について贈与税が課税される。税額は、「(5千万円-基礎控除110万円)×税率55% -控除額400万円」で2289万5千円となる。(2017/01/05)