商標登録している会社のロゴマークは、税務上は「商標権」として会計処理する。
耐用年数上、工業所有権の一種である「無形固定資産」とされていて、その法定耐用年数は10年だ。
耐用年数を基に減価償却するときには取得原価を算出する必要がある。ロゴマークの取得原価には、デザイン会社に依頼した制作費用のほか、一般消費者に実施したアンケート調査の費用や、登記費用など商標登録にかかる諸費用も含まれる。
また、商標権には有効期間があり、権利継続のためには更新登録する必要があるが、その更新登録にかかる諸費用も損金算入できる。
なお、中小企業は取得価額30万円未満の商標権については、即時償却できる特例を利用できる。特例は年間で300万円が上限で、それを超える部分の減価償却資産は適用対象から除外される。(2016/07/29)