人材引き抜き「支度金」の税務

手数料・紹介料とも損金算入可能


 働き方改革に加えてコロナ禍の不安定な情勢により人材の流動化が進んでいる。リストラが進む一方で、優秀な人材にとっては売り手市場の状態だ。

 

 欲しい人材を他社から引き抜くために、ヘッドハンティング専門の紹介業者などへ支払った費用は、税務上、手数料や紹介料などとして全額損金にすることが可能だ。

 

 ヘッドハンティングにあたっては対象者との雇用契約を前提として「仕度金」を用意することも多い。この仕度金についても損金算入可能となっている。

 

 仕度金からも源泉徴収する必要がある。源泉徴収の税率は金額によって異なる。100万円以下の場合は税率10%、100万円を超える場合には、その超える部分に対して20%の税率で源泉徴収する。支度金を受け取る側にとっては、給与所得ではなく雑所得となる。(2021/01/22)