Suica(スイカ)やPASMO(パスモ)、ICOCA(イコカ)、TOICA(トイカ)といった交通系ICカードの利用者が年々増えている。そこで、会社が社員に交通系ICカードを持たせ、会社の費用でチャージした場合の税務会計上の処理を考えてみたい。
電車やバスで移動するときに支払う費用は税務上、通常は「旅費交通費」として処理する。しかし、ICカードへのチャージ時は旅費交通費として処理しない。切手の購入時と同様に「貯蔵品」として処理するのが原則だ。
そのうえで、実際に電車代を支払ったときに旅費交通費として処理する。また、ICカードでは生活用品などの物品を購入することも可能。物品を購入した際は当然、旅費交通費にはならず、例えば文房具などの消耗品を購入した際は「消耗品費」として処理する。
なお、チャージ時に社員への「前払い費用」と経理処理することがあるが、その処理をするときはチャージした額を当期内に消費することが前提になる。(2016/07/03)