夫が車の運転で交通事故を起こし、夫は即死、同乗していた知人が入院中だとする。
妻がこの知人に、見舞金や治療費などの名目で300万円を支払った場合、この金額は相続税の計算上、債務として相続財産から差し引ける。
交通事故が被相続人の過失に基づくものであり、夫は加害者として損害賠償の責任を負って死亡したことになり、相続人である妻はその責任を相続で承継することになるためだ。
ただし、損害賠償責任の範囲を超えると税務署に判断されるときは、被相続人の債務としては認められない。(2016/08/13)