交通事故で被害者が受け取る損害賠償金は、基本的に非課税となる。しかし、損害賠償金のうち被害者の必要経費を補てんしたとみなされた分は、「収入」とされて非課税とされない。
例えば、収入金額に代わる性質を持つ棚卸資産の損害、破損した店舗の補修中に借りた仮店舗の賃借料の補償などに対して損害賠償金を受けると、事業所得の収入金額となって課税される。
一方、事業主(または従業員)が加害者になったとすると、被害者に支払う損害賠償金は与えた被害を補てんするものであれば、慰謝料、示談金、見舞金などの名目を問わず、商品の配送や売掛金などの集金途中の業務に関した事故で、しかも故意または重大な過失がない限り、事業所得の必要経費となる。(2020/02/12)