交通事故でケガをしたときに受け取る損害保険金や給付金は所得税が課税されない。保険金を受け取る人がケガをした本人ではなく、配偶者や直系血族、生計をともにするそのほかの親族であっても、同じように非課税となる。交通事故の加害者から受け取る見舞金や慰謝料も同様だ。
心身に加えられたダメージに対して支払われるお金に税金が掛けられるのは不合理なので、見舞金、治療費、寸志など名目にかかわらず課税の対象にはならない。
だが、損害を受けたのが事業用資産のときは、その損害補償分として受け取った金銭には課税される。(2017/02/18)