予約していた航空機やホテルのキャンセル料は、消費税が課税されるものとそうではないものがある。
事務手数料や払戻手数料などとして支払う解約手続きのための費用は、手続き事務という役務の提供を受ける対価として支払うものなので、消費税が課税される。また、キャンセルした時期にかかわらず定額を払うときも、解約手続きのための費用として課税対象となる。
一方、搭乗区間や取り消し時期によって金額が異なるキャンセル料は、航空会社が本来受けられるはずだった利益につき、解約で失った分(逸失利益)の補てんとして支払うものであり、損害賠償金としての性質があるので課税されない。(2016/11/15)