前年度の法人税額が20万円を超えている会社は、事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内に、今期の納税予定額を算出してその半分を納める「中間申告」をしなければならない。
通常は税務署から送られてくる中間申告の納付書に記載されている通り、「前年度の法人税の半額」を納めることになる。ただ、前年が黒字だからと言って、同じ程度稼げる保証はない。前年に過去最高の利益を計上した会社が翌年に赤字になることもある。
このように、今期は大幅なマイナスが見込まれる会社は、今期の半年分の実績で仮決算を行い、それに基づき中間申告で納税する税額を算出することが認められている。中間申告での税負担を抑えることが可能で、もし仮決算が赤字なら納税する必要はない。
最終的に確定申告で本来の税額に合わせるのでトータルの税負担は変わらないが、半年分の資金繰りは楽になる。ただし、中間決算を仮決算で行うには、確定申告と同じように半年時点の決算をしなければならず、手間がかかる点だけは覚悟しなければならない。(2018/01/18)