事業で使う建物や機械などの減価償却資産は、取得したときに費用の全額を必要経費にするのではなく、その資産の使用期間として省令で定められた「法定耐用年数」に応じ、複数年に分けて必要経費にする。ただし、法定耐用年数をそのまま適用するのは新品を取得したときで、中古の減価償却資産については、「あとどのくらいの年数を使い続けることができるか」を納税者が見積もり、その期間にわたって必要経費にする。
しかし、中古資産を使用できる期間を納税者の判断で見積もるのは容易ではないので、比較的簡単に計算する方法が税法で定められており、その計算法を使うこともできる。
中古資産の経過年数が、資産取得時点で法定耐用年数を過ぎていなければ、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の2割の年数を加えた期間が耐用年数になる。例えば、築10年の木造アパート(新築の法定耐用年数22年)を購入したら、耐用年数は「法定耐用年数22年―経過年数10年+(経過年数10年×20%)」で14年となる。1年未満の端数があれば端数は切り捨て、年数が2年に満たなければ2年として計算する。
なお、取得時点で法定耐用年数を超えて使用されている資産は、その法定耐用年数の2割の年数を耐用年数にする。(2017/01/18)