国税当局から所得税の増額更正処分を受けた納税者が、税理士に依頼して不服申し立てをした後、申し立てが認められて更正処分が取り消され、納付税額が還付されたとする。
還付金には還付加算金が加えられている。このケースで還付加算金を雑所得として申告するときに、不服申し立てに関する税理士報酬は、必要経費として差し引くことはできない。
還付加算金は一種の利子であり、損害賠償金としての性格を持っておらず、税理士報酬を「還付加算金を得るために必要な費用」とすることはできないためだ。
所得税法では所得を10種類に区分している。雑所得は、利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得など「ほかの所得のいずれにも該当しない所得」だ。
前記の還付金のほか、公的年金や非営業用貸金の利子、作家以外の人が受け取る原稿料・印税が雑所得になる。雑所得の金額は、公的年金については「収入金額-公的年金等控除額」、それ以外は「総収入金額-必要経費」で計算し、その合計額となる。(2016/07/19)